住民税まるわかりハブ
6月の決定通知書から計算・節税まで【2026】
住民税は「昨年の所得」に対して課税され、毎年6月にその年の負担額が決定通知書として届きます。金額の内訳は所得割(課税所得×10%)+均等割(5,000円前後)で、2026年度は全員に1万円(扶養家族分も上乗せ)の定額減税が適用されます。本ハブページでは、決定通知書の見方、年収別の早見表、非課税世帯の条件、納付スケジュール、そして実際に自分の金額を確かめられるシミュレータまで、住民税の全体像を1つにまとめました。
結論(まず押さえたい3点)
- 住民税は「前年の所得」で決まる後払い方式。新社会人は2年目6月から天引きが始まる。
- 6月の決定通知書で必ず確認すべきは「課税所得」「所得割額」「ふるさと納税の寄附金税額控除」の3項目。
- 2026年度は1人1万円の定額減税が住民税から差し引かれる(扶養家族分も加算)。
なぜ6月に住民税の検索が集中するのか
毎年6月、勤務先を通じて「住民税決定通知書(給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書)」が手元に届きます。ここに記載されている金額が、その年の6月分から翌年5月分までの毎月の給与から天引きされる住民税です。自営業者やフリーランスの方には、納付書が別途送付されます。
通知書には「課税所得」「所得割額」「均等割額」「寄附金税額控除」といった聞き慣れない項目が並んでおり、毎年この時期に「住民税 高い」「住民税 計算 方法」「住民税 いつから」といったキーワードの検索が一気に増えます。特に、昇給した翌年や、ふるさと納税をしてもワンストップ特例の手続きを忘れた年は、想定と金額がズレやすく、戸惑う方が多いタイミングです。
Point
住民税は「去年の所得」が課税対象です。2026年6月に届く通知書は、2025年1月〜12月の所得を基に計算されています。今年の収入が大きく下がった場合でも、いまの住民税は昨年ベースで決まっている点に注意してください。
住民税の基本構造(所得割+均等割)
住民税は、個人が住んでいる自治体へ納める地方税で、都道府県民税と市区町村民税の合算です。どの自治体に住んでいても、基本的な構造はほぼ共通しています。
所得割(課税所得の10%)
課税所得に対して一律10%(道府県民税4%+市町村民税6%、政令指定都市は2%+8%)がかかります。ここから調整控除やふるさと納税の寄附金税額控除などが差し引かれ、最終的な所得割額が決まります。
均等割(5,000円前後)
所得にかかわらず、住民であれば定額で負担する部分です。標準的には道府県民税1,500円+市町村民税3,500円+森林環境税1,000円で合計5,000円ですが、神奈川県の「水源環境保全税」や横浜市の「みどり税」のように、自治体独自の上乗せが数百円単位で存在します。
| 区分 | 税率・金額 | 納める先 |
|---|---|---|
| 所得割(道府県民税) | 課税所得 × 4%(政令市は2%) | 都道府県 |
| 所得割(市町村民税) | 課税所得 × 6%(政令市は8%) | 市区町村 |
| 均等割(道府県民税) | 年 1,500円 | 都道府県 |
| 均等割(市町村民税) | 年 3,500円 | 市区町村 |
| 森林環境税 | 年 1,000円 | 国(自治体経由) |
出典:総務省「個人住民税」
住民税ハブ記事インデックス
住民税のテーマ別に6本の記事と1本のシミュレータを用意しています。自分の気になる入口から読み進めてください。
シミュレータで自分の金額を出す
「うちは結局いくらなの?」という疑問に対する最短の答えは、数字を入れて計算してみることです。シミュレータは年収・扶養家族数・社会保険料・生命保険料控除・医療費控除・ふるさと納税額・自治体区分を入力するだけで、所得割・均等割・定額減税適用後の年額・月額をブラウザ内で即時計算します。
2026年の変更点(定額減税・森林環境税)
2026年度の住民税で押さえておきたい変更点は大きく2つあります。
定額減税(1人1万円)の2026年度分
2024年から始まった定額減税は、2026年度の住民税でも継続的に運用されており、納税者本人に加えて、控除対象となる扶養親族(配偶者を含む)1人あたり1万円が住民税から差し引かれます。所得制限(合計所得金額1,805万円以下)があり、それを超える方は対象外です。詳細は定額減税の解説で整理しています。
森林環境税の本格運用
2024年度から課税が始まった「森林環境税」は、住民税の均等割と一緒に1人あたり年1,000円が徴収されます。通知書では均等割の内訳として表示されるため、「均等割が5,000円になっている」こと自体は想定どおりの金額です。
よくある質問
Q. 住民税は所得税と何が違うの?
所得税は国税で「今年の所得」に対して都度引かれますが、住民税は地方税で「去年の所得」に対して後払いでかかります。このズレが、退職後や産休育休中に住民税だけ高く感じる理由です。
Q. ふるさと納税をしたのに住民税が減っていないように見える
6月の通知書の「寄附金税額控除」の欄を確認してください。記載があれば控除は反映されています。記載がない場合は、ワンストップ特例の書類提出漏れや、確定申告と重複申請などが考えられます。
Q. 引っ越した場合、どの自治体に払う?
その年の1月1日時点で住民票があった自治体に、1年分をまとめて納めます。年の途中で引っ越しても、納付先は変わりません。